支部等の活動

同窓会には地域ごとの支部のほか、各種同窓会組織があり活動しています。

各種同窓会組織登録手続き

各種同窓会組織登録手続きに関する規定、手続きは以下の通りです。

第1条(根拠)

一般社団法人東京都立大学同窓会定款第45条に基づき、各種同窓会組織の登録制度(以下登録制度という)を定めるものとする。

第2条(目的)

登録制度の目的は、次のとおりとする。

  1. 同窓会活動の活性化を図る。
  2. 会員相互の交流と親睦を図る。
  3. 正会員情報の適正な管理に資する。
  4. 維持会費等の納入の向上に資する。

第3条(登録要件)

次の登録要件をみたす各種同窓会組織は、登録できるものとする。

  1. 正会員10名以上の団体で、定期的に活動していること。
  2. 一般社団法人東京都立大学同窓会定款に違反することがないこと。
  3. 代表者が明らかなこと。
  4. 公序良俗に反する活動を行っていないこと。

第4条(登録手続)

  1. 前条第一号の代表者は、別紙登録申請書を郵送または電気通信回線等を利用した方法により事務局あてに申込み、登録証を受領することにより登録団体になるものとする。
  2. 一般社団法人東京都立大学同窓会組織整備委員長は、申請書に基づき、団体の審査を行い、登録証発行の許否を決定する。
  3. 登録証発行の許否について理事会に報告する。

第5条(登録団体の効果)

  1. 同窓会は、登録された団体(以下登録団体という)を、広報手段(TMU会報及び同窓会ホームページ等)を用いて告知する。
  2. 同窓会は、登録団体の代表者から同窓会会員の照会がなされた場合、目的に応じた情報を提供するものとする。
  3. 同窓会は、登録団体から、通信費の補助を要請された場合、予算の範囲内において補助を行うことができる。
  4. 同窓会事務局は、必要に応じて一定の範囲内で通信事務を代行することができる。

第6条(登録制度の管理)

  1. 登録制度の管理については、一般社団法人東京都立大学同窓会組織整備委員会が所管し、日常的には事務局が管理するものとし、広報委員会及び情報通信管理委員会と連携するものとする。
  2. 登録制度の運用にあたっては、一般社団法人東京都立大学同窓会が定めた「個人情報保護方針(2021年4月16日制定)」に従うものとする。

第7条(規程の改廃)

本規程の改廃は、理事会が決定する。

附則

  1. 本規程は、平成22年10月20日より施行する。

申請書類