定款

一般社団法人東京都立大学同窓会定款

第1章 総則

 (名称)
第1条 本会は、一般社団法人東京都立大学同窓会と称する。

(事務所)
第2条 本会の主たる事務所は、東京都八王子市に置く。
2 本会は、理事会の決議を経て、必要に応じて従たる事務所を置くことができる。

(目的)
第3条 本会は、国際都市東京の大学である東京都公立大学法人東京都立大学(以下、「大学」という。)の目的及び使命の達成に協力し、会員の英知をもって、我が国経済・社会・文化の発展に寄与し、あわせて会員相互の親睦並びに知識の増進を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 大学の発展への協力及び相互の連携
 (2) 会報、会員名簿及び各種資料の発行
 (3) 会員相互の研究発表、研修及び講演会等の開催
 (4) 会員相互の親睦を図るための会員大会等の開催
 (5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)
第5条 本会の会員は、次の者とする。
 (1) 正会員
  ア 大学学部を卒業した者
  イ 大学大学院を修了した者
  ウ 大学学部の学生又は大学大学院の院生であった者で、理事会において承認された者
 (2) 準会員
  大学学部の学生又は大学大学院の院生で、入会金を納付した者(準会員は、正会員の資格を得た時点において、会員原簿に氏名その他必要な事項が登録される。)
 (3) 特別会員
  ア 大学の教職員又は教職員であった者で、入会を理事会で承認された者
  イ プレミアム・カレッジ修了生で、入会を理事会で承認された者
 (4) 賛助会員
  本会の趣旨に賛同し、本会の目的及び事業を賛助する者又は団体で、理事会において承認された者
 (5) 名誉会員
  本会の事業範囲において特別の功績があり、理事会の議決を経て推薦された者

(入会)
第6条 前条第1号に掲げる資格を有する者は、入会の手続きを経ることなく正会員となる。

(会員の責務)
第7条 会員は、本会の事業に積極的に参加し、会費等の納入を果たし、住所、氏名及び勤務先の変更があったときは、速やかに変更事項を本会事務所に届け出るものとする。

(入会金)
第8条 本会の入会金は、2万円とし、大学の学部又は大学院に入学したときに納付するものとする。
2 東京都立大学又は首都大学東京の各学部を卒業した者が、東京都立大学の大学院に入学した場合は、入会金の納付は、免除するものとする。

(会費)
第9条 本会の会費年額は、次のとおりとする。
 (1) 正会員 3千円 ただし3万円を一括納付することにより以後、年会費を納付することなく、終身会員とすることができる。
 (2) 特別会員 正会員に準じる。
 (3) 賛助会員 1口5万円
 (4) 名誉会員 納付を要しない。
2 第5条第2号の準会員は、学部又は大学院に在籍中は、年会費の納入は、免除するものとする。

(入会金・会費等の不返還)
第10条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しないものとする。

(会報等の配付)
第11条 会員は、本会が発行する会報、図書及び各種資料の優先的配付を受けることができる。

(資格の喪失)
第12条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
 (1) 退会
 (2) 死亡、失そう宣告及び賛助会員である団体の解散
 (3) 除名

(退会)
第13条 会員で退会しようとする者は、理由を付して会長に退会届を提出することにより退会することができる。

(除名)
第14条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び代議員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
 (1) 会費を著しく長期にわたり滞納したとき
 (2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあったとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該代議員会の日の一週間前までに当該会員に通知し、かつ代議員会において弁明する機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。

第3章 代議員

(代議員)
第15条 本会は、正会員の中から150名以上250名以内の代議員を選出し、その代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「法人法」という。)上の社員とする。
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は理事会において定める。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙の候補者となることができる。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第2項の代議員選挙は、4年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。
  ただし、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び理事又は監事の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
 (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
 (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
 (3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 第6項の補欠の代議員選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了の時までとする。
9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。
 (1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
 (2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
 (3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
 (4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
 (5) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
 (6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
 (7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
 (8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
 (9) 法人法第51条第4項の権利(議決権行使書面の閲覧等)

(任意退任)
第16条 代議員は、別に定める代議員退任届を提出することにより退任することができる。

(解任)
第17条 代議員が本会の名誉を傷つけ、又は代議員としての義務を怠り、若しくは第3条の目的に反する行為をしたときは、代議員会の決議を経て、その代議員を解任することができる。

(代議員の地位の喪失)
第18条 前2条の場合のほか、代議員は次の事由によって、その地位を喪失する。
 (1) 第12条、第13条及び第14条により会員の地位を喪失したとき
 (2) 総代議員が同意したとき

第4章 代議員会

(構成)
第19条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会をもって、法人法に規定する社員総会とする。

(権限)
第20条 代議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 会費の額
 (2) 会員の除名
 (3) 理事及び監事の選任及び解任
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他代議員会で決議すべきものとして法令又は定款で定められた事項

(開催)
第21条 代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時代議員会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第22条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第23条 代議員会の議長は、その代議員会に出席した代議員の中からそのつど互選する。

(議決権)
第24条 代議員会における議決権は、代議員1名につき各1個とする。

(決議)
第25条 代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理行使)
第26条 代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては第25条の規定の適用については代議員会に出席したものとみなす。

(決議の省略)
第27条 理事又は代議員が代議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき代議員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を理事会において定めるものとし、第23条から前条までの規定は適用しない。

(議事録)
第28条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した代議員のうち2名以上の者が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第29条本会に、次の役員を置く。
 (1) 理事16名以上35名以内
 (2) 監事2名以上4名以内
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち、3名以上4名以内を副会長とする。
4 会長をもって法人法上の代表理事とする。
5 副会長をもって法人法上の業務執行理事(法人法第91条第1項に規定する理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。

(役員の選任)
第30条 役員は、代議員会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(役員の職務及び権限)
第31条 本会の役員は、各々次の職務を遂行する。
 (1) 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
 (2) 会長は、法令及び本定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
 (3) 副会長は、会長を補佐する。
   会長に事故ある時又は会長が欠けた時は、あらかじめ理事会の定める順位により、副会長がその業務執行に係る職務を代行する。
 (4) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとし、再任を妨げないものとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとし、再任を妨げないものとする。ただし、連続して4期を超えてその任務に当たることはできない。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会長及び副会長は、連続して4期を超えてその任務に当たることはできない。

(役員の解任)
第33条 役員が、次の各号の一つに該当するときは、代議員会の議決によって解任することができる。
 (1) 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき
 (2) その他、本会の役員たるにふさわしくない行為のあったとき(報酬等)
第34条 役員は無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、役員は、その職務執行において必要な実費弁償を受けることができる。

(役員の損害賠償責任の一部免除)
第35条 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第36条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) 本会の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
第38条 理事会は、会長が招集するものとする。
2 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の中から互選する。

(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法人法第95条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会への報告の省略)
第41条 理事又は監事が役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31条第2項に規定する報告については、適用しない。

第7章 委員会

(委員会)
第42条 本会の事業を円滑に運営し、会務を処理するため、必要に応じ、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 前項による委員会の委員長は、理事会の承認を経て、会長が指名する。
3 委員会に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第8章 事務局

(事務局及び職員)
第43条 本会の事務を処理するために、事務局を設け、これに事務局長その他の職員を置くことができる。事務局長その他の職員は会長が任免し、事務局長は、事務全般を管掌する。
2 事務局に関し、必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

第9章 地方支部及びその他の同窓会組織

(地方支部)
第44条 本会は、第3条の目的を達成するため、国内及び海外に支部を置くことができる。
2 地方支部は、正会員の中から、支部長その他の役員を定め、必要に応じ、支部総会を開催するものとする。
3 理事会は、予算の範囲内において、支部活動を支援するものとする。
4 地方支部の設置に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

(各種の同窓会組織)
第45条 本会は、第3条の目的を達成するため、正会員による同期会、職域又は職種別同窓会、文化又は運動部同窓会その他の組織について、正会員による照会又は正会員への紹介、会報等への掲載などの情報提供を行うものとする。
2 前項の代表者は、事務局に届出の上、登録するものとする。
3 登録制度に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第10章 株式会社都立大学同窓会サービス

(本会との関係)
第46条 本会は、第3条の目的を達成するため、本会設立後に、本会がその株式を100%保有する株式会社都立大学同窓会サービス(以下「TDS」という。)に対する権利行使について、以下のとおり定める。
 (1) TDS株主総会への出席その他の株主としての権利行使については、会長が本会を代表して行うものとし、会長は、本会理事会に、その結果を報告しなければならないものとする。
 (2) TDSが保有する資産の管理及び処分の状況について、本会理事会が必要と認めたときは、会長は、TDSに対し、これらの説明を求め、その結果を理事会に報告しなければならないものとする。

第11章 資産及び会計

(事業年度)
第47条 本会の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第48条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第49条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時代議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 役員の名簿
3 定款、会員名簿及び代議員名簿については主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時代議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(剰余金の処分制限)
第50条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第51条 本定款は、代議員会の決議によって変更することができる。

(解散)
第52条 本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第53条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 雑則

(規程及び細則)
第55条 本会の運営及び本定款の施行に必要な規程又は細則は、本定款に別に定めがある場合を除き、理事会の決議によりこれを定めることができる。

(定款に定めのない事項)
第56条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令に従う。

(個人情報の保護)
第57条 本会は、個人情報の保護に万全を期するものとする。

第15章附則

(設立後最初の代議員)
第58条 法人設立後最初の代議員選出は、設立時社員による社員総会を開催し、任意団体である東京都立大学同窓会の評議員を代議員として承認することをもってそれに代える。その任期は次に実施される代議員選挙の終了の時までとする。

(設立時社員の氏名及び住所)
第59条 本会の設立時社員は、次のとおりとする。
(省略)

(設立時役員)
第60条 本会の設立時役員は、次のとおりとする。
(省略)

(最初の事業年度)
第61条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和3年7月31日までとする。

(東京都立大学同窓会の会員)
第62条 本会の設立により、任意団体である東京都立大学同窓会の会員は、第6条の規定にかかわらず、本会の設立の日から本会の会員となる。

(承継資産)
第63条 本会の承継資産は、旧東京都立大学同窓会の総資産の譲渡を受け、理事会の決議を経て一般社団法人東京都立大学同窓会の資産とする。

令和3年4月1日